転出届を提出し転出証明書をもらう

自分達で引っ越しを行うのが一番安上がりな方法ではありますが、引っ越しのプロがいるということは、それだけノウハウなども必要であるということです。引っ越し先の距離や費用の見積りを行い賢く引っ越しを行いましょう。

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引っ越して他の市区町村へ移る場合には、転出届(転居届)を今まで住んでいた住所を管轄する役所へ提出して「転出証明書」を発行してもらうようにします。

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転出届は新住所に住んでから14日以内に行いますが、できれば余裕を持って引っ越してしまう前に済ませるようにしましょう。

転入届は新居の方で提出しますが、「転出証明書」がなければ手続きできませんので、逆転しないようにしなくてはなりません。

転出届は、引っ越す前の住所を管轄の役所で行います。届出を行う人は世帯主か本人です。代理人でも可能ですが、その際には、代理権授与通知書(委任状)および、運転免許証などの本人と代理人の身元を証明するものが必要となります。

印鑑(認印)は、市区町村によって必要であるところもあれば必要ないところもあります。念のため持参しておきましょう。また、印鑑登録をしている場合には、印鑑登録証を返却する必要があります。

国民健康保険に加入している人は、この転出届の手続きと同時に二度手間にならないよう、資格喪失の手続きを行いましょう。

国民健康保険の資格喪失届の届出期間は、転出届と同じで、引っ越した日付から14日以内です。届出は世帯主が行い、保険証と印鑑が必要になります。

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