児童(扶養)手当受給事由消失届
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児童手当制度は、小学校6年生までの児童の養育者を対象としており、第1子・第2子に5000円、第3子以降には10000円(月額)が支給される制度です。(所得制限あり)

年に3回、2・6・10月に支給され、指定された口座へ振り込み処理されます。
小さなお子さんがいる場合で、児童(扶養)手当を受給している方は、他の市区町村へ転居する場合、「児童手当受給事由消失届」を提出します。同じ市区町村へ引越す場合には、「住所変更届」を提出します。
手続きは、引越前の住所の役所で引っ越す前に行い、届出を行う人は養育者になります。届出の用紙は役場にありますが、届出には印鑑が必要ですから、忘れないように持っていくようにしましょう。
転出届や国民健康保険の資格喪失届は、引っ越してから14日以内に行えばよいですが、児童手当の受給事由消失届は引越前に行わなくてはなりません。ですので、役場へ何度も足を運ばなくてよいように、一度で終わらせるようにしましょう。
引っ越し先で児童手当の受給の申請をしますが、所得証明書か住民税課税証明書(前年度分)が必要になりますから、発行してもらっておきましょう。
引越し後に手続きを行わないと支給されませんから、引っ越した後も児童手当の認定申請を忘れずに行うようにしてください。
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