転入届・転居届
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引越しを行うと、「転入届」あるいは「転居届」を市区町村役場に提出し、手続きを行わなくてはなりません。

「転入届」は他の市区町村から引っ越して来た場合に出す届けで、「転居届」は同じ市区町村役場内で引越しを行った場合の届出です。
届出は世帯主か本人かが行い、届出の期間は2週間以内です。他の市区町村から引っ越してくる場合には、以前住んでいた市区町村役場で「転出証明書」を発行してもらっておかなくてはなりません。(同市内での引っ越しの場合には、「転出証明書」は必要ありません)
うっかりしていた場合には、以前住んでいた住所の市区町村で発行してもらうよう、なるべく急いで手続きを行います。
転入届の提出は、発行してもらっているはずの、「転出証明書」と印鑑を持って、市区町村役場に出向きます。本人確認のため、パスポートや免許証など官公庁が発行した証明書のいずれかも、持っていくようにします。
「転入届」の提出は、本人や世帯主が行いますが、どうしても都合かつかない場合などには、代理人でも手続きが可能です。代理人によって転入の手続きを行う場合には、代理権授与通知書(委任状)および、本人と代理人の身元を証明するものが必要になります。
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