転入届・転居届

自分達で引っ越しを行うのが一番安上がりな方法ではありますが、引っ越しのプロがいるということは、それだけノウハウなども必要であるということです。引っ越し先の距離や費用の見積りを行い賢く引っ越しを行いましょう。

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引越しを行うと、「転入届」あるいは「転居届」を市区町村役場に提出し、手続きを行わなくてはなりません。

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「転入届」は他の市区町村から引っ越して来た場合に出す届けで、「転居届」は同じ市区町村役場内で引越しを行った場合の届出になります。

届出は世帯主か本人かが行い、届出の期間は2週間以内です。他の市区町村から引っ越してくる場合には、以前住んでいた市区町村役場で「転出証明書」を発行してもらっておかなくてはなりません。(同市内での引っ越しの場合には、「転出証明書」は必要ありません)

うっかりしていた場合には、以前住んでいた住所の市区町村で発行してもらうよう、なるべく急いで手続きを行います。

転入届の提出は、発行してもらっているはずの、「転出証明書」と印鑑を持って、市区町村役場に出向きます。本人確認のため、パスポートや免許証など官公庁が発行した証明書のいずれかも、持っていくようにします。

「転入届」の提出は、本人や世帯主が行いますが、どうしても都合かつかない場合などには、代理人でも手続きが可能です。代理人によって転入の手続きを行う場合には、代理権授与通知書(委任状)および、本人と代理人の身元を証明するものが必要になります。


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