児童手当の認定申請
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児童手当は、小学生以下の子供の養育者へ第1子と第2子に5000円、第3子からは1万円が支払われる制度で、養育者へ手当を支給することにより、将来を担う子供たちの健全な育成が目的とされています。

いずれも月額で、2月・6月・10月の年間3回に分かれて支給され、小学校六年生が終了する年度末まで受給できます。
引越し前に旧住所で児童(扶養)手当受給事由消失届を提出していますから、引っ越しして住所が変更になってからは、新住所の市区町村役場に認定の申請を行わないと受給できません。
児童手当の認定申請は、養育者が市区町村役場で申請します。住所変更の日から15日以内に行う必要があり、申請が遅れると受給月が減る可能性がありますから、忘れないように行いましょう。
☆児童手当認定手続きに必要なもの
・所得証明書か住民税課税証明書(前年度分)
・印鑑
・厚生年金か国民年金の記号番号
・児童手当振込先の口座番号
児童手当には所得制限がありますが、小学校六年生まで受給資格があり、長期間に渡って受給できる制度ですから、受給できるとできないでは結構な金額の差がありますね。
自分の所得が受給可能なのか否か、微妙な金額の方は、自分の所得を確認の後、市区町村役場にたずねてみるとよいでしょう。
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