実印の登録を行う
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実印を使えるようにするためには、引っ越した先の新住所で印鑑登録を行う必要があります。

引越し前の住所で印鑑登録を行っていた場合には、転出届けと同時に抹消の手続きを行っているはずですから、新住所であらためて印鑑登録することになります。
印鑑(はんこ)ならなんでも登録できるというわけではなく、登録できない印鑑もありますので、初めて印鑑登録をする場合には注意が必要です。
☆登録できない印鑑
・住民票記載の氏名と異なるもの
・印材が変化しやすいもの
・印影の大きさが一辺8MMの正方形より小さいもの
・印影の大きさが一辺25MMの正方形より大きいもの
・印影が不鮮明なものなどです
また、同じ家族であっても同じ印鑑は登録できません。ひとりにひとつの印鑑になります。また、トラブルを避けるという意味では、容易に入手できる三文判(大量生産され市販されている印鑑を指し、登録することも可能です)は、なるべく避けるようにした方が賢明です。
印鑑登録は新しい住所地の市区町村役場で行います。
☆印鑑登録に必要な書類
・登録する印鑑
・運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分が証明できるもの
実印登録は本人でも代理人でも可能ですが、代理人が行う場合には登録する印鑑と委任状及び代理人の印鑑が必要になります。
以上の手続きを終えると、印鑑登録証が交付され、印鑑証明書の発行が可能になります。
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